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はやし あきこ
※ かんたんな早わかり版です。くわしい中身と出典は、このページの下に続きます。 地方議員は、保育・学校・ゴミ・道路・防災などあなたの生活に近いことを区議会で決めています。
所属委員会の情報は収集中です。
区議会の公式記録(会議録)から、この議員が本会議で行った質問の本文(一部)を新しい順に最大3件載せています(確認した期間:2025-02-14〜2026-03-25の本会議)。
原文(会議録より・一部)
昨年十月、日本維新の会と自由民主党は連立政権を組みました。高市総理のもと、日本維新の会は政権のエンジン役として、責任ある改革を前に進める立場にございます。両党は「十二本の矢」として連立合意書を締結し、財政、教育、子育て、行政改革など国政の諸課題に対して、現実路線の改革を進めていくことを確認しております。理念だけではなく、実行し、検証し、必要に応じて見直す、そのプロセスを徹底することが今の政治に求められていると考えています。 こうした考え方は、基礎自治体である江戸川区においても同様です。限られた財源の中で成果を出すこと、組織としての説明責任を果たすこと、そして子どもたちが安心して学べる環境を整えること、これは区政の根幹に関わる課題です。 そこで本日は、行政運営の信頼に関わる課題として、不適切な分割発注に対する対応のあり方について、また教育の質を支える組織文化の観点から、学校風土評価の導入に対する区教育委員会の考え方について質問をいたします。 分割発注による不適切な事務処理は、令和五年度の定期監査の指摘で明らかになり、その後、内部調査、第三者委員会の検証を経て、最終的には二百三十七人に及ぶ職員処分が公表されるという重大な事案となりました。 まず、特別職の給与減額の位置付けについて確認します。…
会議録で全文を読む →原文(会議録より・一部)
通告のとおり質問いたします。既に同様の質問も昨日ございましたが、重要な課題となりますので、私からも質問を重ねてさせていただきます。 まず、不適切契約事案における指名停止処分について伺います。 区立平井東小学校の渡り廊下工事において、安全性を欠いたと区が判断した施工を行ったとして、株式会社スイコウ建設が指名停止処分を受けました。しかし、その期間はわずか一か月にとどまりました。一か月という短期の処分にどれほどの実効性があったのか、区民から見ても疑問を抱かざるを得ない状況です。 本年八月八日にリリースされました「不適切契約事案に関する区の検証と対応状況について」によると、建築基準法に適合しない施工物が設置され、契約不適合責任があると認められるため、区から撤去部分に係る工事費用相当額及び撤去費用及び遅延損害金として約七百八十九万円の損害賠償請求を行っています。 これはまさに当該工事の契約不履行にあたり、本来であれば「契約違反」として、より重い処分条項に該当するように思えます。 しかしながら、区は「不正又は不誠実」という抽象的で比較的軽いと受け止められかねない条項を適用しました。 今回の該当項目は「別表 六 不正又は不誠実等の行為(一)別表第一及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。…
会議録で全文を読む →原文(会議録より・一部)
通告に従い質問させていただきます。 昨日の本会議でも、他会派議員から質問がございました、平井東小学校を発端とした不適切な事務については区民の皆様の信頼を大きく損なうものであり、深く憂慮しております。区民からの信頼を取り戻すためにも、これから行う質問については、区長の明確なご答弁を伺いたいと思います。 今回の不適切事案では、随意契約の制限を免れるため、工事を分割して発注する事例が多数確認されました。一月三十日の記者会見では、請負工事の不適切な分割発注が千百二十三件報告されたほかに、年間単位工事契約が四百六十四件、物品購入の分割発注が五十五件あったことが明らかにされています。 本来、一体的に発注すべき工事を分割したことにより、競争原理が働かず、結果的にコストが高くなった可能性があることを、当会派は強く懸念しております。もし入札を行っていれば、より安価に工事を発注できた可能性が非常に高いのではないでしょうか。 地方自治法施行令第百六十七条には、請負契約において、百三十万円を超える契約については、随意契約が認められるのは「緊急の必要により競争入札に付することができないとき。」といったやむを得ない場合に限られると定められています。このため、地方自治法施行令に定められている条件以外での安易な随意契約は、税金の無駄遣いにつながることを強く認識すべきです。…
会議録で全文を読む →原文:会議録の本人発言をそのまま載せています(長い発言は一部のみ。全文は会議録リンク先)。区役所側の答弁は含みません。
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本会議での質問の前に、議員が議会に知らせた(通告した)質問の項目です(江戸川区議会の公式の一覧のとおり)。質問の回数や項目の数は、議員の活動の良し悪しを示すものではありません。役職や会派の人数、議会のきまりによって、質問する機会は議員ごとにちがいます。
この欄で載せている会期(令和8年第3回定例会・令和8年第2回定例会)の公式の一覧には、この議員の質問は載っていません。
出典:江戸川区議会の公式の一覧(質問のテーマのページに会期ごとの出典と確認日があります)。暮らしのテーマは運営が項目のことばをもとに付けた目安です(人の手で点検)。
生活テーマ分類は整備中です(出典が確認できたテーマから順次追加しています)
追加予定の項目:
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基礎データ: https://www.gikai.city.edogawa.tokyo.jp/g07_giinlist.asp?Hmode=20 (取得日: 2026-10-16)
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