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みずま ゆきえ
※ かんたんな早わかり版です。くわしい中身と出典は、このページの下に続きます。 地方議員は、保育・学校・ゴミ・道路・防災などあなたの生活に近いことを区議会で決めています。
公式リンクは収集中です
追加予定の項目:
所属委員会の情報は収集中です。
区議会の公式記録(会議録)から、この議員が本会議で行った質問の本文(一部)を新しい順に最大3件載せています(確認した期間:2025-02-14〜2026-06-22の本会議)。
原文(会議録より・一部)
区政一般質問を行います。よろしくお願いします。 初めに、公契約条例について伺います。 葛飾区公契約条例が2021年4月から施行され、5年がたとうとしています。23区では、昨年、豊島区が賃金条項を盛り込んだ公契約条例を成立させました。今年4月からの施行となります。これで、公契約条例を制定した自治体は23区では16区となりました。 本区を除く15区は賃金条項を盛り込んだ条例となっています。本区では理念型条例の制定をしており、これまで賃金条項を含む条例へと改正を求めてきましたが、区内事業者への負担を理由に慎重な姿勢を示され、設計等委託契約に係る入札への最低制限価格の設定、最低制限価格の見直し、総合評価方式への失格基準の導入などの契約制度の見直しを先決に行ってきました。それ自体、公共事業に従事する労働者の適正な労働条件の確保につながる取組であるという区の主張を否定はしませんが、公契約条例の賃金条項を設けることは、労働者の適正な労働条件の確保を発注者である区が公共事業に従事する労働者一人一人に対し実質的に担保することになります。私はそのことが重要なのだと考えていますし、経済や産業のグローバル化が進む中で、葛飾区の公共事業の質の維持・向上と価格の適正性を担保していくためにも、その現場で働き、賃金を得て生活する人々への適正な労働条件の確保はさらに重要になってくると考えます。…
会議録で全文を読む →原文(会議録より・一部)
区政一般質問を行います。よろしくお願いします。 生活保護費の過誤と対策について伺います。 昨年に、保護費の住宅扶助について基準額を超えて保護費決定を行い、数年にわたり過支給していた事例があったことが分かりました。生活保護制度は憲法の生存権を保障する重要な制度です。国で定められた最低生活基準を下回らないよう、衣食住、医療や教育が保障されるようになっています。住宅扶助は、困窮のために最低限度の生活を維持することのできない方に対して、家賃・間代・地代・補修費など住宅維持費を給付するものです。世帯の収入が最低生活費を下回る場合、その差額分が保護費として支給されます。今回では、住宅扶助の基準額以上の保護費が世帯の実態に沿わず支給されていたものでした。生活保護制度においては、生活保護を利用する資格のある人のうち、現に利用している人の割合である捕捉率が低いという問題や、そもそも国が最低限度の生活をどのように考えているのか最低扶助基準の議論が必要という問題があります。これまで区議会において、緊急援護金の運用見直しや扶養照会の運用の弾力化、住まいがない申請者への対応などを質疑し求めてきましたが、今回の質問の趣旨とは別の議論になりますので本日は触れるにとどめます。…
会議録で全文を読む →原文(会議録より・一部)
一般質問を行います。よろしくお願いします。 まず、会計年度任用職員制度について伺います。 2020年4月、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律で制度開始となった会計年度任用職員制度は、地方行政の重要な担い手となっている地方公務員の臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保することを目的として導入されました。会計年度任用職員の人数は、制度開始時の2020年の約62万人から、2024年は約66万人と増え続けています。 制度が導入され、一時金支給が行われるようになりましたが、総人件費抑制によって、多くの地方自治体において一時金支給と引換えに時間給の引下げが行われました。また、制度導入以前は契約更新が繰り返され、職場でもベテランとして働いてきた非常勤職員が制度導入後は年度ごとの任用となり、採用試験なく引き続き任用されるのは葛飾区においては上限5年としました。民間であれば、労働契約法に基づき継続した5年の契約方針で有期雇用から期限の定めのない無期雇用への転換権が得られますが、会計年度任用職員は公務員として労働基本権もなくなり、労働法制の適用除外でありながら一会計年度ごとの任用となり、有期雇用を固定化させることとなりました。葛飾区はパートタイムの会計年度任用職員となっており、引き続き、次年度の任用がされても昇給はなく、退職金もない運用になっています。…
会議録で全文を読む →原文:会議録の本人発言をそのまま載せています(長い発言は一部のみ。全文は会議録リンク先)。区役所側の答弁は含みません。
▼ 議会公式の会議録・採決結果から本人発言を探す
本会議での質問の前に、議員が議会に知らせた(通告した)質問の項目です(葛飾区議会の公式の一覧のとおり)。質問の回数や項目の数は、議員の活動の良し悪しを示すものではありません。役職や会派の人数、議会のきまりによって、質問する機会は議員ごとにちがいます。
この欄で載せている会期(令和8年第3回定例会・令和8年第2回定例会)の公式の一覧には、この議員の質問は載っていません。
出典:葛飾区議会の公式の一覧(質問のテーマのページに会期ごとの出典と確認日があります)。暮らしのテーマは運営が項目のことばをもとに付けた目安です(人の手で点検)。
請願は、議員の紹介をつけて区議会に出すお願いです。紹介議員は請願を議会にとりついだ議員です。紹介したことは、議会の採決での賛成・反対を示すものではありません(採決は別に行われます)。
令和8年第3回定例会・8請願第14号(受け付けた日 2026年9月10日)
小松南小学校の建て替えで温水プールを
公式の件名:小松南小学校の改築に伴う請願
結果:不採択(2026年10月15日)
くわしく見る →令和8年第3回定例会・8請願第18号(受け付けた日 2026年9月11日)
政府に対し『非核三原則の堅持を求める意見書』を提出することを求める請願
結果:不採択(2026年10月15日)
くわしく見る →出典:葛飾区議会の公式の資料(各請願のページに出典があります)。やさしい見出しは運営が公式資料をもとに作成(AI を使って作成し、人の手で点検)。
生活テーマ分類は整備中です(出典が確認できたテーマから順次追加しています)
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基礎データ: https://www.katsushika-kugikai.jp/60100.html (取得日: 2026-10-16)